マンション売買契約を解除する際のペナルティには注意が必要です

マンション売買契約を解除する際のペナルティには注意が必要です
マンションの売買契約を途中で解除する場合、いくつかの注意点があります。
特に、売買契約を結んだ後の解除にはペナルティが生じることに留意しなければなりません。
購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しといったステップに分かれます。
購入申し込み時には法的な拘束力はないため、キャンセルは問題ありません。
ただし、売買契約を結んだ後は違います。
売買契約を結んだ後は、法的な拘束力が生じるため、解除はペナルティを伴います。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
ただし、ペナルティといっても、追加の費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能となります。
売買契約時に支払う手付金の額は一般的に購入代金の5~10%程度であり、かなりの金額です。
解除する際にはこの手付金を放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
手付金は、購入希望者が売主に預けることで、売買契約の信頼性を確保するためのお金です。
数百万円などの大金がかかることもあります。
契約が順調に進めば、手付金は購入代金の一部として充当されることになります。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者の場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方の場合は、「手付解除期日」が設定されることがあります。
注意深く内容を確認しましょう。
契約後の日程調整には、通常は約1カ月程度かかりますが、引き渡しまでに数カ月かかる場合は、通常はその間の中間の日程を設定することが一般的です。

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