2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税における変更ポイントの詳細な解説 2023年度に行われた税制改正により、相続税および贈与税に一部の規定が変更されました。
ここでは、変更された2つのポイントについて詳しく紹介していきます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前贈与された財産には、相続税が課されないという特典があります。
また、年間で110万円以下であれば、贈与税もかからない非課税枠が設定されています。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
以前は、生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間まで延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
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相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
不動産活用による相続対策の基本
相続税の計算方法と相続人の節税メリット 相続税の計算方法には、相続人の課税遺産総額に税率を適用するという基本があります。
この税率は超過累進税率と呼ばれ、遺産総額が高いほど税率が上がります。
しかし、最近の変更で受けた贈与の年数分だけ110万円が相続税の課税対象から控除されるようになりました。
これにより、相続税の精算課税がより使いやすくなりました。
また、相続対策においては、相続税評価額と時価評価額の違いに着目することが重要です。
不動産を活用した相続対策においては、不動産の相続税評価額を下げるための工夫が有効です。
たとえば、不動産の評価方法を再評価してもらったり、利用目的や市場状況を考慮した評価を受けることで、税金の節税効果を期待することができます。
以上のことから、不動産を活用した相続対策では、相続人の課税遺産総額を上手に抑えることが重要です。
そして、相続税の計算方法や適用される税率を理解し、その中で相続人の節税メリットを最大限に活かす方法を選ぶことが求められます。
不動産の評価や活用方法の適切な選択により、大きな節税メリットを期待することができるのです。

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