固定資産税の減税条件

固定資産税の減税条件
固定資産税の減税を受けるためには、以下の条件が必要です。
1. 賃貸物件ではないこと:減税の対象は、賃貸アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件ではなく、所有している住宅に限定されます。
2. 平成20年1月1日以前に存在していること:減税を受けるためには、住宅が平成20年1月1日以前に建築されたものである必要があります。
3. 床面積が50㎡以上280㎡以下であること:住宅の床面積が改修工事後、50㎡以上280㎡以下である場合に、減税の対象となります。
4. 家屋床面積の2分の1以上が住宅専用であること:改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が住宅専用とされている場合、減税の対象となります。
5. 省エネ改修工事が特定の要件を満たすこと:改修工事には窓や床、天井、壁の断熱改修工事が含まれており、それらの改修工事が平成25年の省エネ基準に適合している場合に、減税の対象となります。
6. 省エネ改修工事費が50万円を超えていること:改修工事にかかる費用が50万円を超えている場合、減税の対象となります。
以上の条件を満たす場合、固定資産が被災した場合でも全壊がなくても、固定資産税の減税が認められる可能性があります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
生活困難者への固定資産税減額の条件
固定資産税を所有している生活が困難な人については、以下の条件を満たす場合、固定資産税は半額に減税されることがあります。
1. 土地に関して:土地の損害が10分の6以上10分の8未満の場合、減額率は8割となります。
つまり、被災した土地の価値が80%減少します。
2. 家屋に関して:家屋の主要構造部分が相当損傷し、大修理が必要な場合、または被災した家屋の価値が10分の6以上失われた場合、減額率は8割となります。
家屋の被災による減額基準
被災した家屋において、屋根や内壁、外壁、建具などが損傷を受けて居住や使用に相当な支障が生じる場合、または下壁や畳などが損傷を受けて修理や取替を必要とする場合、価値の減少に応じて減額率が適用されます。
具体的には、被災した家屋の価格の10分の4以上の価値がなくなった場合、減額率は6割となります。
つまり、家屋の価格が大幅に減少している場合、最大で価格の6割が減額されます。
また、下壁や畳などが損傷を受けて居住や使用に支障が生じる場合において、被災した家屋価格の10分の2以上の価値がなくなった場合、減額率は4割となります。
つまり、価値の2割以上が減少している場合、最大で価格の4割が減額されます。
さらに、下壁や畳などが損傷を受けて修理や取替を必要とする場合において、被災した家屋価格の10分の1以上の価値がなくなった場合、減額率は2割となります。
つまり、価値の1割以上が減少している場合、最大で価格の2割が減額されます。
このように、被災による家屋の減額は、損傷の程度や修理・取替の必要性に応じて異なる割合で適用されます。
被災した家屋の評価が低下している場合、適切な減額率が適用されることで、適正な評価が行われることになります。

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