不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しくご説明します。
1.印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書や引渡証書などの書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付します。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて異なります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早めに売却することがおすすめです。
印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、それほど大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際は、自分で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
以上、不動産売却にかかる税金の種類とその詳細をご説明しました。
売却を検討している方は、これらの税金について正確に把握しておくことが大切です。
また、節税の方法なども考えることで、より効果的な不動産売却が可能になりますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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所有権移転登記の支払いについてのご説明
一般的に、不動産の売買では所有権移転登記の費用は買い手が負担することが一般的です。
しかし、売り手も支払わなければならない負担があります。
それは、抵当権抹消登記という手続きにかかる費用です。
この抵当権抹消登記の費用は、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要なものです。
抵当権抹消登記には、不動産の土地と建物の双方に適用されるため、1つの不動産につき1,000円の費用がかかります。
つまり、お住まいの家を売却する際には、必ず2,000円の費用がかかります。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加されます。
以上が、売却に際しての所有権移転登記の支払いに関する詳細な説明でした。
この費用については、売り手が負担することになりますので、ご注意ください。
もし不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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